活用ガイド · 数字と決まりごと
送る前に、
決まりを確かめる。
配信の文・特典・口コミ・集めた個人情報には、法律と LINE の決まりがあります。送る前に確かめたいことを、消費者庁・総務省・個人情報保護委員会・厚生労働省・国土交通省・LINEヤフーの公式の説明から集めました。
公式の説明の要点を、やさしい言葉で紹介したものです。自分の配信や業種が当たるかどうかは、出典を読んだうえで、所管の役所の窓口や弁護士などの専門家に確かめてください。法律や基準は変わることがあります(2026 年 10 月 19 日に確かめました)。
この記事の要点
- 実際より良く見せない。値引きの「通常価格」は、本当に売っていた値段か確かめる
- 特典には景品の上限がある。頼んで書いてもらった口コミは、広告と分かるように
- 集めた個人情報は、使い道を先に伝える。業種ごとの決まりと、LINE の禁止事項も確かめる
- 読む時間 約 14 分
- 配信の文を書く方に
- 2026 年 10 月 19 日に確かめた情報
1表示の決まり(景品表示法)
実際より、
良く見せない。
景品表示法は、商品やサービスの中身や値段を、実際より良く・得に見せる表示を禁じています。配信の文も、表示の一つです。
| 種類 | どんな表示か(消費者庁の説明から) |
|---|---|
| 優良誤認表示 | 中身を、実際より著しく良いと見せる。例: カシミヤが 80% 程度のセーターに「カシミヤ 100%」 |
| 有利誤認表示 | 値段などの取引の条件を、実際より著しく有利だと思わせる |
| 指定された表示 | まぎらわしいとして指定されたもの。不動産のおとり広告、広告と分かりにくい表示(ステルスマーケティング)など |
「通常価格」と、くらべるとき
消費者庁の二重価格表示の説明では、同じ商品を最近相当期間にわたって売っていた値段とくらべるなら、問題になるおそれはない、とされています。それ以外の過去の値段なら、いつ・どのくらいの期間の値段かを正確に書かないと、不当表示のおそれがあります。売る予定のない「将来の値段」、公表されていない「希望小売価格」、きちんと調べていない「市価」とくらべることも、おそれがあるとされています。
効き目を書くときは、根拠を
効果や性能の表示について、消費者庁は根拠の資料を出すよう求めることができます。出せないときや、根拠と認められないときは、不当な表示とみなされることがあります(不実証広告規制)。「必ず」「だれでも」のような言い方は、裏づけがあるかを先に確かめます。
3口コミとステルスマーケティング
頼んだ口コミは、
広告と分かるように。
2023 年 10 月 1 日から、広告なのに広告と分からないもの(ステルスマーケティング)は、景品表示法の違反になりました。
- 対象: 事業者が、インフルエンサーなどの第三者に頼んだり指示したりした投稿も広告に入ります。SNS の投稿やレビューのほか、テレビ・新聞・雑誌なども対象です。
- 対象外: 個人の感想のように広告でないものや、テレビ CM のように広告だと分かるもの。
- だれが: 規制を受けるのは、商品やサービスを出す事業者(広告主)です。頼まれた第三者は、規制の対象ではありません。
LINE の配信で「口コミを書いてくれたら特典」と頼むときは、頼んで書いてもらう投稿が広告に当たらないか、当たるならどう広告と分かるようにするかを、消費者庁の運用基準とガイドブックで確かめます。特典を付けるなら、前の節の景品の上限も見ます。
4メールと SMS の広告
メールと SMS の広告は、
同意した人にだけ。
広告のメールは、特定電子メール法で、あらかじめ同意した人にだけ送れます(オプトイン)。総務省の説明では、電話番号で送る SMS も対象です。
| 決まり | くわしく |
|---|---|
| 同意した人にだけ | あらかじめ同意した人にだけ、広告のメールを送れる |
| 同意の記録 | 同意をとった記録を残す(最後に送った日から 1 か月。措置命令を受けたら 1 年) |
| 表示 | 送る人の氏名か名称、受信を断れること、断る連絡を受けるメールアドレスか URL |
| 断られたら | 受信を断られたら、そのあとは送れない |
| 例外 | 取引のある人、名刺などの書面でメールアドレスを知らせてきた人など |
つなぎ帳のワークフローの「SMS を送る」で広告を送るときは、この決まりを確かめます。ネット通販の広告メールは、特定商取引法でも、承諾した人にだけ送れます(承諾の記録は、最後に送った日から 3 年)。
5個人情報(個人情報保護法)
集めるなら、
使い道を先に伝える。
質問で聞いたメールや電話番号、フォームの答えは個人情報です。個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)から、配信の仕事に関わる所を紹介します。
| ガイドラインの節 | 要点 | 配信の仕事では |
|---|---|---|
| 3-1-1 利用目的の特定 | 使い道をできる限り具体的に決める。「事業活動に用いるため」「マーケティング活動に用いるため」は、具体的に決めていない例 | 「新商品のご案内のため」のように書く |
| 3-3-3 利用目的の通知又は公表 | 取得したら、先に公表していなければ、速やかに本人に知らせるか公表する | 使い道を書いたページを用意する |
| 3-3-4 直接書面等による取得 | 申込書やアンケート、入力画面への打ち込みなどで本人から直接取得するときは、あらかじめ使い道を明示する | 質問で聞く前に、使い道を伝える |
| 3-4-4 委託先の監督 | 扱いを外に任せるときは、任せた先を必要かつ適切に監督する | 使うサービスの安全の決まりを確かめる |
| 3-6-1 第三者提供の制限の原則 | 決められた場合を除き、あらかじめ本人の同意がなければ、第三者に渡さない(委託などは第三者に当たらない場合がある: 3-6-3) | ほかの会社に名簿を渡さない |
| 3-6-4 外国にある第三者への提供の制限 | 別の「外国第三者提供ガイドライン」で定める | 外国の会社のサービスを使うときに確かめる |
生成 AI に入れるとき
個人情報保護委員会は 2023 年 6 月 2 日に、生成 AI のサービスに個人情報を入れるときの注意を出しています。入れる前に、決めた使い道の範囲かを十分に確かめること。本人の同意なく個人データを入れ、それが応答を出す以外の目的で扱われると、法律の違反になるおそれがあること、などです。つなぎ帳の AI に渡すのは、受け取った文・その会話・ナレッジの抜き出しだけです(AI と上手に使う)。
6業種ごとの決まり
業種によって、
足される決まりがある。
化粧品・不動産・食品・通信販売・教室とエステには、それぞれの法律や基準があります。配信やメニューの先のページも、広告として見られます。
| 業種 | 確かめる決まり | 配信で気をつけること |
|---|---|---|
| 美容室・サロン(化粧品) | 厚生労働省「化粧品の効能の範囲」(2011 年)と「医薬品等適正広告基準」(2017 年)。SNS をふくむすべての媒体の広告が対象 | 認められた効能の範囲をこえない。効き目の保証・最大級の表現をしない。理容師・美容師などが推せんしているという広告をしない |
| 不動産 | 宅地建物取引業法 32 条(誇大広告等の禁止)。インターネットをふくむ媒体を問わない | おとり広告・虚偽広告をしない。成約した物件を、すぐ広告から外す |
| 飲食・食品 | 消費者庁の食物アレルギー表示(表示の義務は、容器包装された加工食品) | 品目の名前は、消費者庁の一覧に合わせる |
| ネット注文(通信販売) | 特定商取引法の通信販売の決まり | 広告に表示する事項・誇大広告の禁止・最終確認画面・返品の特約 |
| エステ・語学教室・学習塾など | 特定商取引法の特定継続的役務提供(7 つの役務) | 誇大広告の禁止。契約の前後の書面、クーリング・オフ(8 日)、中途解約の説明 |
化粧品の効能の範囲(例)
2011 年の厚生労働省の通知は、化粧品で言ってよい効能を 56 項目で示しています。たとえば「頭皮、毛髪をすこやかに保つ。」「毛髪にはり、こしを与える。」「肌を整える。」「皮膚にうるおいを与える。」「乾燥による小ジワを目立たなくする。」などです。シャンプーやトリートメントの案内は、この範囲の言い方にそろえます。
不動産のおとり広告
国土交通省は 2023 年 1 月の通知で、取引する気のない物件を好条件で広告して来店させ、ほかの物件を案内すること、成約した物件を広告から速やかに外さないこと、実在しない物件を広告すること(虚偽広告)を挙げ、禁じられているとしています。配信やリッチメニューのリンク先の物件も、更新を忘れないようにします。
アレルギーの品目
消費者庁の一覧(2026 年 4 月時点)では、表示が義務の特定原材料は、えび・カシューナッツ・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生の 9 品目。表示がすすめられる「準ずるもの」は 20 品目です。カシューナッツは 2026 年 4 月 1 日に加わり、2 年の経過措置があります。
特定継続的役務の 7 つ
エステティック・美容医療(1 か月をこえる)、語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス(2 か月をこえる)で、いずれも金額が 5 万円をこえるものです。
7LINE の決まり
使う場所の決まりも、
守る。
LINEヤフーは、LINE公式アカウントで送ってはいけない内容と、使えない業種を決めています。見つかると、表示を止めたり、アカウントを止めたりする、としています。
違法・違法をすすめる
詐欺や違法な勧誘など。違法な行為をすすめる内容も。
権利を侵す
著作物の無断使用、偽物を売るサイトへの誘導など。
なりすまし・うそ
なりすまし、うその情報、申し込んだ業種と関係のない配信。
迷惑な配信
大量の連投などのスパム、出会い系への誘導など。
個人情報の不正な扱い
第三者の個人情報を勝手に集める・出す、偽サイトで入力させるなど。
有害な表現
過度な暴力・性的な表現、差別、誹謗中傷など。
アダルト関連の店舗・サービス、マルチ商法(ネットワークビジネス)、情報商材などは、使えない業種・商品として挙げられています。
LINE 通知メッセージは、広告に使えない
LINE 通知メッセージは、電話番号をあてにして、友だちでない人にも送れるしくみです。申し込みが要り、使えるのは日本・タイ・台湾の LINE公式アカウントです。LINE Developers の説明では、商用・広告の目的では送れません。つなぎ帳でも送れますが(LINE への申し込みが要ります。つなぎ帳 クラウドでは Pro のプラン)、予約や手続きの知らせのような、広告でない用途にだけ使います。
✓送る前のチェック
送る前に、
8 つを見る。
迷ったら送らず、出典を読み、窓口や専門家に確かめます。この一覧は法律の助言ではありません。
出典
この記事の出典
- 消費者庁「表示規制の概要」優良誤認表示・有利誤認表示・指定告示による表示と、不実証広告規制。
- 消費者庁「二重価格表示」過去の販売価格・将来の販売価格・希望小売価格・市価とくらべるときの考え方。
- 消費者庁「景品規制の概要」一般懸賞・共同懸賞・総付景品の上限。
- 消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」対象(第三者に依頼・指示した投稿もふくむ)と対象外、規制を受ける者。
- 総務省「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」(2018 年 7 月版・PDF)オプトイン・同意の記録・表示の義務・例外。SMS も対象。
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(令和 8 年 6 月一部改正)3-1-1・3-3-3・3-3-4・3-4-4・3-6-1・3-6-3・3-6-4 の各節。
- 個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」(2023 年 6 月 2 日・PDF)個人情報を含むプロンプトを入れるときの、個人情報取扱事業者の注意点。
- 厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について」(2011 年 7 月 21 日・PDF)化粧品の効能の範囲(56 項目)。
- 厚生労働省「医薬品等適正広告基準の改正について」(2017 年 9 月 29 日・PDF)すべての媒体の広告が対象。効能の範囲・保証や最大級の表現の禁止・医薬関係者等の推せん(理容師・美容師をふくむ)。
- 国土交通省「いわゆる『おとり広告』等の禁止の徹底について」(2023 年 1 月 12 日・PDF)おとり広告・虚偽広告の例と、宅地建物取引業法 32 条。
- 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(2026 年 4 月 1 日施行版・PDF)32 条の誇大広告等は、インターネットをふくむ媒体を問わない。
- 消費者庁「食物アレルギー表示に関する情報」特定原材料等の一覧(2026 年 4 月時点)。2026 年 4 月 1 日の事務連絡で、カシューナッツの追加と 2 年の経過措置。
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」広告の表示事項・誇大広告等の禁止・電子メール広告のオプトイン・最終確認画面・返品の特約。
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」7 つの役務と期間・金額、書面、誇大広告等の禁止、クーリング・オフ。
- LINEヤフー for Business「配信コンテンツに関する禁止事項」(2024 年 8 月 29 日)禁止事項の 6 つの分類と、利用できない業種の例。違反には、表示の停止やアカウントの利用停止など。
- LINE Developers「LINE notification messages」(英語)電話番号あてに送るしくみ。商用・広告の目的では送れない。申し込みが要り、日本・タイ・台湾のアカウントで使える。
2026 年 10 月 19 日に確かめました。英語の出典の訳は、この記事で付けたものです。特定電子メール法の資料は 2018 年 7 月版で、LINE のメッセージに当たるかを書いた公式の説明は見つかりませんでした。この記事は法律の助言ではありません。